人事・労務アウトソーシング

こいけ社労士事務所

   〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21

営業時間
平日 9:00~17:00
03-6869-0466

050-6875-7028

E-mail : koike@sr-koike.com

お気軽にお問合せください

 顧問契約 

 手続顧問は、労働社会保険関係のお手続きを、定額の顧問料で代行するサービスとなります。手続顧問には、必要なお手続きのほとんどが含まれておりますので、従業員を雇用したときの労働保険関係のお手続きは万全です。

 

弊所の特徴

  • 通常必要となる業務が顧問範囲に含まれていますので、追加費用の発生がほぼありません。(毎年の年度更新、算定基礎届のお手続きが含まれています。)
  • 通常、顧問契約外となる「就業規則の改訂」について、部分改訂については顧問契約業務に含めることで、追加費用なしで就業規則をメンテナンスできます。

手続顧問に含まれるお手続内容

 手続顧問には、下記のお手続き及びサポートが含まれております。

基本業務
手続名称 必要となるケース
雇用保険・社会保険の資格取得 入社時等
社会保険の資格喪失 退職時等
雇用保険の資格喪失・離職票発行 退職時等
社会保険の被扶養者異動届

扶養家族の増減等

社会保険の賞与支払届 賞与を支給したとき
社会保険の月額変更届 給与支給額が大幅に増減したとき
労働保険の年度更新 毎年6月に行う労働保険料の確定
社会保険の算定基礎届 毎年7月に行う年金事務所への報告
療養・休養補償給付申請(初回) 業務中に怪我をしたとき
雇用契約書の作成 採用時等
就業規則の部分改訂(メンテナンス) 規定の追加・削除・法改正など
36協定届の提出 毎年1回労基書へ提出
労使協定の作成・提出 フレックス、裁量労働など
労働社会保険諸法令に関する助言 ご質問への回答
人事労務に関する助言 ご質問への回答
法改正情報の提供 毎月1回、事務所通信を送付
  • 手続顧問に追加したい業務等ございましたらご相談ください。
  • 手続顧問の最低契約期間は1年間となります。
  • 就業規則のメンテナンスは、弊所で作成た就業規則に限ります。

手続顧問に含まれていない業務

 雇用保険給付(育児休業給付金支給申請等)、社会保険給付(傷病手当金支給申請等)、事業所関係手続き(設置、移転、名称変更等)、定期訪問、就業規則の作成・大幅改訂、助成金申請、行政調査立会、派遣業対応、人事評価制度サポート

料金表

 手続顧問の料金は、下記のとおりです。

基本料金表
1事業所あたりの被保険者数 顧問料(月額、税別)
10人未満 20,000円
20人未満 30,000円
30人未満 40,000円
40人未満 50,000円
50人未満 60,000円
  • 被保険者数は、社会保険被保険者又は雇用保険被保険者である者の数 

こいけ社労士事務所

茅場町駅から徒歩3分

お電話でのお問合せはこちら

03-6869-0466

メールでのお問合せは24時間以内にご返信します。

アクセス

住所

〒104-0033
東京都中央区新川-3-21
茅場町駅から徒歩3分